境界立会のお願い
境界確認とは
境界が不明確な場合はもちろん、ブロック塀がある場合や、既に境界標識があり明確である場合でも、その位置をお互いが境界として認識しておられるか確認することです。土地を売りたい、分割したい、ブロック塀を設置したい、境界標識を復元したい時などに現地で立ち会って行われます。
境界確認を依頼された方にとっては、「自分には関係がない」と思われるかもしれません。しかし、いつ自分が依頼する側になるか分かりませんし、境界はお互いに協力して管理するものです。要する時間は、長くても30分程度ですので、積極的にご参加ください。もし境界についての図面等がある場合は、ご持参ください。立会当日のご都合が悪い場合は、代理人(親族等)が出席することもできます。
境界確認後に境界標識を現地に設置し、境界確認書(境界標識の記載された測量図添付)を作成しておくことで、後々の境界トラブルを予防できます。境界に関するさまざまな問題について、みなさまに代わって専門的に行う唯一の国家資格者が土地家屋調査士です。
境界標識の大切さ
あなたの土地には、境界をはっきりと示す境界標識(しるし)がありますか?
境界標識とは現地で境界を表す杭のことです。自分の土地は自分で管理することが原則ですが、境界を示す杭がなかったり、せっかくあった杭が動いてしまったりして、どこまでが自分の土地かはっきりしていなかったら、管理するどころか、土地を自由に使うこともできません。場合によっては境界をめぐるいさかいの原因ともなりかねません。