無料相談

無料電話相談

お悩み・疑問などございましたら、お気軽にご相談ください。
不動産の調査・測量・登記・土地境界のスペシャリストがご相談を承ります。

石川県土地家屋調査士会
076-291-1020
受付:平日(月〜金曜日)/ 10:00〜16:00
※土地家屋調査士より折り返しのお電話になります

よくある質問

相談会やお電話にて土地家屋調査士についてよく寄せられる質問に回答します。
尚、相続・遺産分割・境界などの所有権に関する相談は、石川県司法書士会、または金沢弁護士会までご相談ください。

境界が分からない
Q
土地の境界をはっきりさせたい
A
不明確な土地の境界をはっきりさせるには、専門的な知識が必要な場合があるのでまずは、当会の無料電話相談をご利用ください。→076−291−1020
Q
費用はどのくらいかかりますか?
A
こちらに業務報酬の統計資料もございますが、各事務所ごとに報酬額が違い、現地の状況によっても変化するため、お近くの土地家屋調査士に見積りを依頼するといいと思います。
業務報酬統計資料
Q
家を新築しました。登記をしなければならないですか?
A
表示に関する登記のうち、土地又は建物の物理的登記の申請義務者が申請を怠ったときは、不動産登記法第164条の規定により「10万円」以下の過料に処せられるので、建物表題登記を申請すべきです。
境界でお隣の方と意見が合わない
Q
隣接地の所有者が私所有の土地にはみ出して塀を作りました。どうすればいいですか?
A
様々なケースが考えられるため、まずは、当電話相談をご利用ください。
Q
建物の新築の登記をするので、同時に土地の相続登記をしたい
A
建物の新築の登記(建物表題登記)は土地家屋調査士の業務であるので、お近くの土地家屋調査士に相談するといいと思います。相続登記は司法書士の業務であるので、お近くの司法書士に相談してください。同時に建物所有権保存登記についても司法書士に相談するといいと思います。
Q
私所有の農地に建物を建てたい
A
まずは建物を建てられる土地なのかどうかを市役所、農業委員会に確認するといいと思います。農地転用の手続きはは行政書士の業務であるので、お近くの行政書士に相談してください。
境界標について
Q
自分で登記申請したいので図面の書き方を教えてください
A
お近くの法務局の登記相談の窓口で教えてくれます。法務局によっては電話予約が必要になります。
Q
隣接地の所有者から、境界の立会を求められましたが、応じなければいけませんか?
A
境界の覚書や図面等事前に調査をした上で、境界を主張できるような立会をすべきだと思います。どうしても都合がつかない場合や不安な人は土地家屋調査士や弁護士に依頼して立会してもらうか、同行を願うといいと思います。立会に応じないときには、やむを得ず筆界特定等の諸手続が進行される場合もあります。